普通為替証書の書き方についてお困りではありませんか?
普段あまり使う機会がないため、どのように記入するかわからない方も多いでしょう。
「普通為替証書」と聞くと、何だか難しいと感じるかもしれません。
しかし、実際にはそう難しいものではありません。
この記事では、普通為替証書を現金に交換する際の記入方法や、郵便局での手続きに必要な印鑑について解説します。
郵便局ではシャチハタの印鑑も使用可能です。
普通為替証書の基本的な書き方と現金化のプロセス
普通為替証書を書く方法をご紹介します。
本人がお金を受け取る際の方法は、主に二つあります。
1. 受け取る方が予め指定されている場合
2. 受け取る方が特に指定されていない場合
指定受取人がいる場合の処理
指定されている方が受け取る際には、「指定受取人 おなまえ」と書かれた部分に受け取る人の名前が書いてあります。
これは送金者が受け取る人を明確にしたい場合に記入する欄です。
記入する箇所は、「おところ」と「おなまえ」です。
最後に名前の欄には印鑑を押します。
指定があるかどうかに関わらず、この部分は記入が必要です。
受取人が指定されていない場合
もし、この「指定受取人 おなまえ」と書かれた部分が空欄であれば、受取人が指定されていないことを意味します。
その場合、名前を記入する必要はありません。
記入する箇所は「おところ」と「おなまえ」だけです。
名前の欄には印鑑を押します。
代理人が普通為替証書を現金化する場合
普通為替証書を代理人が現金化することも可能です。
代理人になる方は、表面に名前を記入し、依頼者は裏面に必要事項を記入します。
依頼者は代理人に証書を渡す前に、裏面の記入を忘れないようにしましょう。
もし記入を忘れると、代理人が困る可能性がありますので、注意が必要です。
委任者が書くこと
依頼者が裏面に記入する箇所は、代理人のフルネームと依頼者の住所及びフルネームです。
最後に印鑑を押します(シャチハタも可)。
代理人が書くこと
次に、代理人が記入する内容です。
代理人は自身の住所と「委任者の名前 代理人」として記入します。
例えば、田中一郎さんが田中桃子さんを代理人として指名した場合、
「田中一郎 代理人」と記入し、最後に印鑑を押します(シャチハタも可)。
普通為替証書の現金化時に必要なもの
普通為替証書の現金化は郵便局で行います。
現金化に必要なものは以下の通りです。
- 普通為替証書
- 印鑑
- 本人確認書類(取扱金額が10万円以上の場合)
すでに普通為替証書に印鑑が押されている場合は、印鑑を持参する必要はありませんが、間違いがあった場合には訂正印が必要ですので、持って行くことをお勧めします。
印鑑はシャチハタも使用可能です。
さらに、取引金額が10万円を超える場合は、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの公的身分証明書が必要です。
10万円未満の場合、身分証明の提示は必要ありません。
普通為替証書の基本情報と注意点
普通為替証書は、現金を郵送する代わりに利用される書類です。
通常、現金は郵送できませんが、普通為替証書を使えば安全に金額を送ることができます。
これは現金書留と比べて手数料が安いため、多く利用される方法です。
普通為替の期限
普通為替証書には使用期限が設けられており、発行から6ヶ月間有効です。
期限内に現金と交換しなければならないため、受け取ったら早めに交換することが大切です。
期限が過ぎてしまった場合でも、発行日から5年以内なら再発行の手続きが可能です。
しかし、5年を超えると再発行はできなくなるので注意が必要です。
換金は平日のみ可能
普通為替証書の換金は、ゆうちょ銀行や郵便局の貯金窓口で実施できますが、土日は換金サービスを利用できないため注意が必要です。
土日は郵便局は開いてませんからね。
換金は、平日の9時から16時の間に貯金窓口で行ってください。
その時間外や他の窓口では、窓口が開いていても換金は対応してもらえません。
特に混同しやすいのが「ゆうゆう窓口」ですが、ここでは為替の取り扱いはありません。
未成年者の換金は問題なし
未成年者でも、普通為替証書の換金は可能です。
未成年の場合、運転免許証などの一般的な身分証明書がないことが多いですが、学生証などを身分証明として利用できます。
換金時の手数料について
普通為替証書を換金する際には、手数料は発生しません。
手数料なしでお金を受け取ることができます。
まとめ
普通為替証書の使い方や基本情報について説明しました。
指定された受取人がいる場合、「指定受取人 おなまえ」欄にその人の名前が記入されています。
送金者がこの欄を記入しますので、もし何も書かれていなければ、受取人が特定されていないことを意味し、そのまま空白で問題ありません。
受取人は自分の住所と名前を記入し、忘れずに印鑑を押してください。
また、換金額が10万円を超える場合は、本人確認が必要になります。
普通為替証書の有効期限は発行から6ヶ月です。有効期限内に換金を完了させることが大切です。
この記事が、普通為替証書の利用に役立つ情報となることを願っています。